協議離婚時の養育費トラブル解決法とは?
協議離婚時によくある養育費問題
協議離婚時、よくトラブルになるのが養育費の問題です。
養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことで、子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などがこれにあてはまります。協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2〜4万円・子供2人で4〜6万円・子供3人で5〜7万円が多いようですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。原則として、子供は生活レベルの高い方の親と、同水準の生活レベルで暮らせるよう別居した親に養育費の請求ができます。
支払期間については一般的には、子供が社会人として自立するまで養育費を支払うケースが多いようです。最近では22歳まで(大学卒業)とするケースが増えていますが、法律に子供が何歳になるまで養育費を支払わなければならない、といった定めはありません。親と同等の学歴まで支払う等、個々の家庭の事情や生活環境により期間を取り決めていきます。
また、養育費は約束しても途中で支払われなくなることが多いのが現実です。離婚時に取り決めた毎月の養育費の支払いを、毎月確実に取り決め通り受取っている方は、全体の50%にも満たず、始めのうちは取り決め通り定期的に支払ってもらっていても、徐々に支払いが滞ってしまうことが多いようです。
もし、養育費を支払う側に、養育費の総額を一括払いができる資力がある場合は、全額を現金で前払いしてもらう方が良いでしょう。支払う側の資力に問題がある場合でも、相手が約束を守らないような性格で、途中で支払われなくなる可能性があれば、受取る額が低くても一括で受取るほうが結果的には良いと思われます。
協議離婚時に養育費を口約束だけで取り決めた場合、何の保障もなく、「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。トラブル防止の為には協議離婚の場合でも取り決めた事項を離婚協議書にした方が良いでしょう。口約束だけでは、養育費の差し押さえの根拠がない為、強制的に支払いを履行させることは難しく、実際に口約束だけで離婚した場合、養育費が離婚後も確実に支払われているケースは全体の20%以下で、5人中4人の母子が養育費を受け取れていないのが現状です。
確実に養育費の支払いを受けるためには、離婚協議書に基づいて、法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書を作成しておく必要があります。公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合、将来の分まで差し押さえができます。
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